自己破産の計算方法はこちら※まずはシュミレーション
債務整理をしたいと思ってはいるが、計算方法がわからない、手続きが面倒臭そう、などの理由で行動にうつせない人も多いことでしょう。しかし、行動に起こさなければ借金は膨らむ一方です。少しずつでも債務が減っているのであれば、そもそも債務整理をする必要はないかもしれません。しかし弁護士に相談しようか迷うような段階にきている人は、おそらくどんどん借金が増えていっているでしょう。こうなると、何もせずに借金が減っていくことはありません。細かい計算などは弁護士がしてくれますので、まずは足を運び、現状を話してみましょう。
債務整理の方法には主に任意整理、個人再生、自己破産の3つがあります。いずれの方法も、借金がいくら減るのか、算出してもらえます。この中で計算方法が難しいのは過払い金がある場合です。過払い金があれば、それを請求して元金に充当することができます。その上で残った借金がいくらになるのか、返済の目途が立ちそうか考えます。少しなら返済できそうということであれば、任意整理で債権者と交渉していくことになりますし、半分にしてもらったところで焼け石に水という状態なら、自己破産を選択することになるでしょう。
今後の返済計画を立てるにあたって、自己破産を選択した時の計算は実に簡単です。破産の申し立てをし、免責が認められれば、債務はすべて消滅しますので返済の必要はなくなります。気をつけなければならないのは、債務をすべて申し立てることです。うっかり1社だけ忘れていた、などということはあってはいけません。平等に財産を分配した上で免責になりますので、1社にだけ返済を続ける、というようなことはできません。
また任意整理とは違って、債権者の同意を必要としないところが自己破産のメリットです。いくらこれだけなら払えると訴えても、任意整理では債権者が首を縦に振らなければ債務を減らすことができません。破産と免責は、債権者ではなく裁判所が決定します。債権者は、知らない間にお金を貸した相手が破産している、ということになります。破産されればほとんど回収ができなくなるため、任意整理に応じることが多いというわけです。また、申し立てをする段階で過払いがあることが分かっている場合は、先に過払い金を請求し、弁済に充当することになります。
マイホームだけは手放したくない、という人は、個人再生という方法があります。住宅ローンを除いた債務を最大で10分の1にまで減らすことができます。但し、住宅ローン以外に債務がほとんどない人にはメリットがありません。
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